配偶者が、「協議離婚に応じないと生活費を入れない」と言ってきています。離婚に応じたほうがいいのでしょうか?
婚姻中の配偶者には相互に扶助義務、婚姻費用分担義務があるので、生活費などの婚姻費用を分担しなければなりません。
また、離婚をしなくても家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てることができるので、ただちに離婚に応じる必要はありません。
離婚のご相談時によくある質問
婚姻中の配偶者には相互に扶助義務、婚姻費用分担義務があるので、生活費などの婚姻費用を分担しなければなりません。
また、離婚をしなくても家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てることができるので、ただちに離婚に応じる必要はありません。