協議離婚の手続について教えてください。
協議離婚は、当事者間の話合いで離婚に合意し離婚届を提出することにより効力が生じます。未成年の子(※)がいる場合には、親権者を定めることが必要です。
そのほか、今後の生活に重大に関わってくるお金の問題など、離婚の際に決めておくべき事項があり、請求できる期間が限られているものもありますので、協議離婚であっても弁護士に相談することをおすすめします。
※民法改正のため、2022年4月1日より、成人(成年)年齢は20歳から18歳に引き下げられました。
離婚のご相談時によくある質問
協議離婚は、当事者間の話合いで離婚に合意し離婚届を提出することにより効力が生じます。未成年の子(※)がいる場合には、親権者を定めることが必要です。
そのほか、今後の生活に重大に関わってくるお金の問題など、離婚の際に決めておくべき事項があり、請求できる期間が限られているものもありますので、協議離婚であっても弁護士に相談することをおすすめします。
※民法改正のため、2022年4月1日より、成人(成年)年齢は20歳から18歳に引き下げられました。