妻からたびたび暴力を振るわれてしまいます。女性からの暴力はDVと認められないのでしょうか?
女性からの暴力でも、十分DVとして認められます。DVには明確な定義がありませんが、一般的には、「夫婦などの親密な関係で行われる身体的・精神的な暴力」を意味するとされています。DVというと男性側からの暴力をイメージされる方が多いですが、男女の区別なく、このような暴力が行われればDVに該当すると考えられています。DV防止法も、正式には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」という名称であり、これは当然に妻側の暴力も含んでいます。
女性の暴力であっても、傷害罪や暴行罪が成立しますし、民事上の損害賠償責任を負います。また、「婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚原因にもなりえます。
DVがひどい場合には、裁判所の力を借りて、あなたや同居のお子さま、ご家族に接近させないように命令したり、電話などを禁止したりすることも視野に入ります。