夫から暴力を受けており、夫から逃げたいです。どうすればよいですか?
まず、婦人相談所、女性センター、福祉事務所など都道府県が設置している配偶者暴力相談支援センターに相談することをおすすめします。婦人相談所では、身の安全を確保するため、婦人保護施設や母子生活支援施設への入所等ができるまでの間、一時保護を受けることができます。
また、公益法人、NPO法人、法人格のない任意団体等の民間団体によって運営されているシェルターに相談することもできます。民間シェルターでは、被害者の一時保護だけにとどまらず、相談への対応、自立へ向けたサポートなど、被害者に対するさまざまな援助を行っています。
そのほか、夫と同居している場合には、裁判所に申立てをし、裁判所の命令の効力が生じた日から2ヵ月間、夫婦の生活の本拠地から夫を退去させ、住居の周りを徘徊することを禁止してもらえる場合があります(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条1項2号)。
また、夫と別居している場合には、6ヵ月間、夫が妻やその同居する未成年の子ども(※)につきまとうことや、住居や職場等の近くを徘徊することを禁止してもらえる場合があります(同法第10条1項1号、同条3項)。
※民法改正のため、2022年4月1日より、成人(成年)年齢は20歳から18歳に引き下げられました。