夫と離婚したいのに応じてくれません。合意させる手順を教えてください。
協議離婚において相手方が応じてくれそうにない場合は、弁護士を代理人に立てて交渉することも一つの方法です。当事者同士での協議では合意の余地がない場合でも、弁護士が当事者の一方を代理して相手方と話し合うことによって合意できる可能性もあるからです。
相手方が交渉の席にすらついてくれないなど、交渉が難航する場合は、家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)を申し立てることもできます。離婚調停では、家庭裁判所から相手方に対して、呼出状や場合によっては出頭勧告を出してもらえます。
また、離婚調停では、第三者である調停委員が、当事者双方の言い分を聴き、離婚するかしないかだけではなく、財産分与・慰謝料・親権者の指定・子どもとの面会交流など離婚に伴う問題を含め、当事者が合意に至るよう妥協点を模索してくれます。ただし、離婚に関する知識や経験がないと、納得しないまま手続が進んでしまう可能性もありますので、離婚調停でも弁護士に依頼したほうが安心といえます。
さらに、調停が不成立となった場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することもできます。離婚訴訟では、当事者の合意の存否にかかわらず離婚が認められますが、離婚が認められるのは、法定の離婚原因がある場合に限られます。