離婚したいのですが、夫が家を出てしまい、音信不通でどこにいるかもわかりません。どうすればよいですか?
訴訟を提起します。夫が行方不明で連絡が取れず、住所や居所等がわからない場合には、話合いの場である調停に出席してもらうことが期待できません。そのため、このような場合には調停を経ずに訴訟を提起することができます。
訴訟では相手方に訴状を送らなければなりませんが、相手方の住所や勤務先などがわからない場合は、裁判所の前の掲示板に呼出状を掲示することによって、訴状が送られたことになります(「公示送達」といいます)。相手方から何の応答もなく期日にも欠席した場合、すぐに判決にはなりませんが、簡単な証拠調べのあと、判決を得ることができます。