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貞操権侵害の要件は大きく3つ!当てはまるケースがわかる

「将来結婚したいな」と考えて真剣に交際していた彼氏が、既婚者だとわかったときのショックは計り知れないでしょう。

あなたは彼氏が既婚者だと知っていたら、付き合ったり体の関係を持ったりしなかったはずです。
つまり、あなたは、その彼氏によって、自由に性的関係を結ぶ権利(貞操権)が侵害されたのです。このように、あなたの貞操権が侵害されたら、慰謝料を請求できる場合があります。

この記事では、貞操権侵害を理由に慰謝料請求をするための要件について解説します。

この記事を読んでわかること

  1. 「貞操権」の法的な意味
  2. 貞操権侵害の要件3つ
  3. 貞操権侵害に当てはまるケースと当てはまらないケース

貞操権とは?正しく理解する

彼氏が既婚者なのに「将来結婚しよう」とあなたのことをだまし、あなたがそれを信じてその彼氏と性的な関係に至った場合、あなたが自由に性的関係を結ぶ権利(貞操権)の侵害にあたります。
詳しくは、貞操権について解説したコラムをご覧ください。

あなたは当てはまる?貞操権侵害の要件と該当するケース

貞操権侵害と認められるには、以下のような事情が必要です。

  • 彼氏が独身を装って「将来結婚しよう」とウソをついていた
  • あなたが彼氏のウソを信じて結婚を前提に交際していた
  • あなたと彼氏との間で肉体関係が結ばれた

そのため、結婚を前提としない体だけの関係だった場合には、「結婚を前提に交際していた」とはいえませんので、貞操権侵害にはあたりません。
また、最初から彼氏が既婚者だと知っていた場合には、「彼氏のウソを信じていた」とはいえませんので、こちらも同様に貞操権侵害にはあたりません。

もっと深堀り!Q&Aで見る貞操権侵害の事例

それでは、貞操権侵害に当てはまるケースについて、より具体的にQ&A形式で見ていきましょう。

一度だけ体の関係を持ったA子さんの場合

A子
ある日、長年知り合いだった男性と飲みに行き、お酒の勢いもあって、一度だけ体の関係を持ってしまいました。その後、奥さんがいると知ってからは関係を絶っていましたが、この場合、貞操権侵害による慰謝料請求はできますか?
アディーレ

結婚を前提とした真剣な交際ではなかったため、貞操権侵害による慰謝料請求はできないでしょう。

2年ほど付き合うも結婚の話をしたことがなかったB子さんの場合

B子
2年ほど付き合っていた彼氏が、実は結婚していたことを知りました。私たちは特に結婚の話をしていませんでしたが、この場合、貞操権侵害による慰謝料請求はできますか?
アディーレ

慰謝料請求できる場合とできない場合があります。彼氏が既婚者なのに独身であるとウソをつき「将来結婚しよう」などとほのめかしていたかどうかや、結婚を前提とした真剣な交際であったかなどが争点となります。

彼が既婚者と知り問い詰めると連絡が取れなくなったC子さんの場合

C子
結婚の話もしていたのに、彼氏が既婚者だとわかりました。彼を問い詰めて慰謝料を請求したいと伝えると、連絡が取れなくなってしまいました。この場合、貞操権侵害による慰謝料請求はできますか?
アディーレ

貞操権侵害による慰謝料請求ができる可能性が高いです。また、突然連絡が取れなくなったことは、悪質性を高める行為であり、慰謝料の増額の事情となる可能性があります。

貞操権侵害で慰謝料を請求するには?

貞操権侵害による慰謝料を請求するには、これまで述べてきたような貞操権侵害の要件を満たす必要があります。

要件を満たしている場合、次は証拠集めをしていきます。証拠が揃ったら、彼に対して慰謝料を請求していく流れです。詳しくは、貞操権侵害による慰謝料請求の流れを解説したコラムをご覧ください。

まとめ

貞操権侵害の要件は、大きく3つあります。これらの要件を満たす場合、貞操権侵害による慰謝料請求ができます。そして、貞操権侵害の慰謝料請求を弁護士に依頼すると、弁護士があなたの代わりに彼と直接連絡を取り、交渉しますので、あなたのご負担やストレスを軽減できるでしょう。

彼氏の「将来結婚しよう」というウソを信じて肉体関係を結んでしまい、「悲しいし、悔しい」「何とか法的に責任をとらせたい!」と考えている方は、ぜひともアディーレの無料相談をご活用ください。弁護士がきっと、あなたのお力になれるはずです。

監修者情報

弁護士

池田 貴之

いけだ たかゆき

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
法政大学法学部、学習院大学法科大学院

私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。

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※2024年11月時点。