貞操権とは?知っておきたい「貞操権侵害」の基礎知識
あなたは、「貞操権侵害」という言葉を聞いたことがありますか?
「貞操」という言葉は聞いたことがあっても、「貞操権」や「貞操権侵害」については知らない方も多いのではないでしょうか。この記事では、「貞操権」という言葉の意味や、「貞操権侵害」に関する基礎知識について解説いたします。
目次
この記事を読んでわかること
貞操権侵害とは?
「貞操権」とは、あなたが「誰と性的な関係を持つか」を自由に決めることができる権利です。この意思決定の自由を侵害することを、「貞操権侵害」といいます。たとえば、相手にだまされて性的な関係を持ってしまった場合には、「貞操権を侵害された」といえるでしょう。
加えて、暴力や脅迫などによって、無理やり性的な関係を持たされた場合には、貞操権侵害のみならず、強制性交等罪という犯罪被害の可能性すらあります。
犯罪被害を受けた場合に賠償を求めることができることは当然ですが、だまされた場合でも慰謝料を求めることができる場合があります。では、慰謝料請求ができる貞操権侵害とはどのようなものなのでしょうか。
意外と知らない!貞操権侵害で慰謝料請求できるポイント
貞操権侵害に基づいて慰謝料請求できると判断するにあたって、どのようなことがポイントとなってくるのでしょうか。慰謝料請求できるケースとできないケースを、それぞれ見ていきましょう。
慰謝料請求できるケース
「貞操権侵害」を理由に慰謝料請求ができるのは、結婚することを前提に性的関係を持ったのに、そもそも結婚できる状態にない場合です。つまり、既婚者である相手があなたをだまして交際した場合には、「貞操権侵害」を理由に慰謝料請求できると考えられます。具体的には、以下のようなケースです。
- 既婚者なのに「独身」と言い交際した
- 結婚する気がないのに婚約した など
もちろん、これ以外にも慰謝料請求できると考えられるケースはありますが、「結婚に対する期待」があったということが1つのポイントとなります。「結婚を考えている状況」であれば、年齢などは関係ありません。
慰謝料請求できないケース
貞操権侵害を理由に慰謝料請求ができないケースは、「結婚」をまったく考えていない場合です。たとえば、以下のようなケースが挙げられます。
- パパ活相手から「独身」と聞いて肉体関係を持った場合
- 初めから不倫だと知りながら交際していた場合 など
このようなケースでは、「交際相手との結婚を考えている状況」とは言えず、貞操権侵害を理由とする慰謝料が認められない可能性が極めて高いといえるでしょう。そのほか、あなたが交際相手の学歴や地位などにだまされて性的な関係を持った場合であっても、「結婚」をまったく意識していなければ、慰謝料請求できない可能性が高くなります。
このように、貞操権侵害を理由として慰謝料請求ができるケースと慰謝料請求ができないケースの違いには、「結婚に対する期待の有無」が関わってくるのです。
貞操権侵害に基づく慰謝料の相場
では、貞操権侵害で慰謝料請求した場合、どのくらいの金額を請求できるのでしょうか。
貞操権侵害の慰謝料の相場は、数十万円~数百万円といわれています。金額に幅があるのは、結婚への期待度合いが、一人一人違うからです。
「結婚を意識してもおかしくない状況だった」というケースよりも、以下に挙げるように、具体的な行動があった場合のほうが「結婚への期待度合いが高い」と考えられる傾向があります。
- 実際に結婚指輪を買いに行った
- 両親に結婚の挨拶をした
- 婚姻届を用意した
- 結婚後の新居を選びに行った など
もちろん、具体的な行動を起こしていなくても、「結婚を意識してもおかしくない」状況であれば、貞操権侵害を理由に慰謝料請求ができる場合もあります。
貞操権侵害の慰謝料請求には証拠が必要?
慰謝料請求をするにあたって、「絶対に証拠が必要」と考えている方も多いのではないでしょうか。実際には、証拠が絶対に必要というわけではありませんが、裁判になった場合に証拠があったほうがよいのは事実です。
そのため、今現在、証拠を持っているという方は、証拠が消えないよう確保しておきましょう。特に、交際相手と写真を共有している場合やマッチングアプリに記録が残っているという場合には、相手に消されてしまう可能性もありますので、注意が必要です。
もしかしたら、「証拠を消してしまった」「証拠が思い浮かばない」と思った方もいらっしゃるかもしれません。そのような方は、一度状況を整理したうえで、弁護士の無料相談などを活用し、弁護士と一緒に証拠を探してみることをオススメします。
貞操権侵害で慰謝料請求する際に気をつけること2つ
慰謝料請求をするときに、気をつけることはあるのでしょうか。
答えは「イエス」です。
交際を今すぐやめる!
貞操権侵害で慰謝料請求をするのであれば、「結婚を考えていたのにだまされた」ことがなければなりません。そのため、相手との交際を続けながら、貞操権侵害で慰謝料請求をするのは難しいです。
結婚まで考えていた相手ですから、すぐに別れるのはつらいかもしれません。しかし、交際を続けてしまえば、貞操権侵害の被害者であったはずのあなたが、単なる不倫相手になってしまいます。だまされたことがわかったら、今すぐ交際をやめましょう。
相手の奥さんにバラさない!
あなたは貞操権侵害を受けた被害者です。結婚を考えていたのに結婚できないという事実を突き付けられたあなたのお気持ちは計り知れません。相手の奥さんに言いつけたいと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相手の奥さんにバラすのは絶対にやめましょう。場合によっては、相手の男性の名誉毀損になるおそれがあります。
そのうえ、不貞行為をしたとして、あなたが慰謝料請求を受けるリスクもあるのです。相手の奥さんは、自分と結婚しているのに、自分の夫がウソをついて、ほかの女性と結婚の約束をしているなど思いもしません。ですから、あなたのことを単なる不倫相手だと思い、あなたに不貞行為の慰謝料を請求してくるおそれがあるのです。
もちろん、交際相手が既婚者だと知るきっかけすらなかった状況であれば、あなたに対する不貞慰謝料の請求は認められないでしょう。しかし、不貞慰謝料の請求を認めさせないためには、「既婚者だと知るきっかけすらなかった状況」を説明するなどの対応が必要になります。また、あなたが相手の奥さんの存在を知ることができたと裁判所に判断されてしまった場合には、あなたが慰謝料を支払わなければならない場合もあるのです。
このように、相手の奥さんにバラすというのは、とてもリスキーな行為であることがご理解いただけると思います。
慰謝料請求は弁護士に依頼するべき?
慰謝料請求というと、「弁護士に頼んだほうがいいの?」と疑問に思う方もいらっしゃいます。
弁護士をつけるかどうかはあなたの自由です。では、弁護士をつけるかどうか、どのように判断すればいいのでしょうか。弁護士をつけるメリット・デメリットを挙げながら、解説していきます。
慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット・デメリット
弁護士をつけるにあたって、一番気になるのは「費用」だと思います。弁護士をつければ安くはない費用が掛かってしまいます。もっとも、弁護士によっては、着手金(弁護士に依頼する段階で事件の結果に関わらず支払う必要があるお金)や相談料(弁護士に相談するときに支払うお金)が無料の場合もあります。費用の問題だけであれば、ご自身が納得できる費用の弁護士を探してみてもいいかもしれません。
一方、弁護士をつけると、さまざまなメリットがあります。たとえば、交際相手から慰謝料の提示をされた場合に、安いか高いかを弁護士が判断し、アドバイスできます。裁判になった場合にも、弁護士と一緒に対応することができ、裁判のために毎回仕事を休む必要もありません。
費用の問題はありますが、納得して相談できる弁護士が見つかれば、弁護士をつけることを考えてみてもいいのではないでしょうか。弁護士なら、きっとあなたにとって強い味方になってくれるはずです。
アディーレなら費用の心配をせずご相談いただけます
アディーレ法律事務所では、貞操権侵害の慰謝料請求をしたいという方のご相談を無料で受け付けております。「証拠が見つからなくて不安」という方や、「自分が貞操権侵害で慰謝料請求できるかわからない」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。また、ご依頼いただく場合の初期費用も必要ありません。さらに、損はさせない保証をご用意しておりますので、安心してご依頼いただけます。「一度相談してみたい」という方は、実際の弁護士へのご相談の流れをご確認ください。
まとめ
ここまで、「貞操権侵害」という言葉の意味や、貞操権侵害で慰謝料請求する際の基礎知識を解説してきました。これであなたも、「貞操権侵害」について少し理解が深まったのではないでしょうか。また、「貞操権を侵害された」として慰謝料請求できるかどうかは、交際相手との結婚を考えていたかどうかが重要なポイントとなることもおわかりいただけたと思います。
「貞操権侵害にあてはまるかもしれない」と思った方は、あなたをだました相手への慰謝料請求を検討してもいいかもしれません。アディーレなら、慰謝料請求に関するご相談は何度でも無料です。貞操権侵害を理由に慰謝料請求をお考えであれば、ぜひお気軽にご相談ください。
監修者情報
- 資格
- 弁護士
- 所属
- 第一東京弁護士会
- 出身大学
- 法政大学法学部、学習院大学法科大学院
私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。