配偶者から「離婚したのだから婚姻費用を分担する義務はない」と言われました。過去の生活費等の支払いを請求することはできますか?
また、婚姻費用の支払義務は、婚姻費用分担請求の調停を申し立てるなど「権利者が請求したときから」発生すると判断されるのが一般的です。
そのため、請求時よりも過去に遡った未払い分の婚姻費用を請求することは困難といえます。
しかし、離婚後であっても、財産分与の算定の中で一定程度の加算が認められる可能性はあります。
離婚のご相談時によくある質問
また、婚姻費用の支払義務は、婚姻費用分担請求の調停を申し立てるなど「権利者が請求したときから」発生すると判断されるのが一般的です。
そのため、請求時よりも過去に遡った未払い分の婚姻費用を請求することは困難といえます。
しかし、離婚後であっても、財産分与の算定の中で一定程度の加算が認められる可能性はあります。