離婚のご相談時によくある質問

養育費はいつまで受け取ることができますか?

子どもが扶養を要しない状態になったときまでとされています。以前は成人(成年)年齢が20歳だったこともあり、子どもが成人(※)したときまでと取り決めるケースも多数ありました。しかし、親の資力・学歴や子どもの進学希望の有無などを総合して4年生大学を卒業するときをもって扶養を要しないと判断されることもあります。

なお、成人(成年)年齢が18歳に引き下げられた現在も、「子が満20歳になるまでは経済的に自立していなくても親が支える」という社会的な状況に変化はないことから、養育費は子が満20歳になるまで支払うと取り決めることに問題はないと考えられています。

※民法改正のため、2022年4月1日より、成人(成年)年齢は20歳から18歳に引き下げられました。ただし、子どもが「20歳」になるまで養育費を受け取る旨の取決めをしている場合は、子どもが20歳になるまで養育費を受け取ることができます。同様に、改正法施行前に、子どもが「成人」になるまで養育費を受け取る旨の取決めをしていた場合、当時の成人は20歳を想定していたでしょうから、改正後も引き続き、子どもが20歳になるまで養育費を受け取ることができると考えられます。

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