離婚すると、子どもの氏はどうなりますか?
離婚をすると、婚姻によって氏を改めた夫または母の氏は民法上当然に婚姻前の氏に復します(「復氏」といいます)。婚姻時に使用していた氏をそのまま使うためには、離婚の日から3ヵ月以内に市区町村役場へ届出をすることが必要です。
しかし、子どもの氏については、子どもが復氏をした親のもとで監護されているとしても、法律上当然には変更されません。そのため、別途、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立てを行う必要があります。
離婚のご相談時によくある質問
離婚をすると、婚姻によって氏を改めた夫または母の氏は民法上当然に婚姻前の氏に復します(「復氏」といいます)。婚姻時に使用していた氏をそのまま使うためには、離婚の日から3ヵ月以内に市区町村役場へ届出をすることが必要です。
しかし、子どもの氏については、子どもが復氏をした親のもとで監護されているとしても、法律上当然には変更されません。そのため、別途、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立てを行う必要があります。