夫婦で話し合って離婚を決め、離婚届に記入して配偶者に渡しましたが、子どものことを考えると離婚をするべきではないという考えに至りました。どうすればよいですか?
離婚届の受理前に本籍地もしくは所在地(住所地)の役場に離婚届不受理の申し出をしておくと、配偶者が勝手に離婚届を提出した場合でも、離婚届は受理されません。
なお、離婚届不受理の申し出をする前に配偶者が離婚届を勝手に提出してしまった場合に、離婚が無効であることを争うためには、まず家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を申し立てる必要があります。