離婚のご相談時によくある質問

離婚後の子どもとの面会交流について、公正証書で取り決めることはできますか?

公正証書で面会交流を取り決めることはできます。むしろ、未成年のお子さまがいる場合には、養育費の支払いと併せて面会交流についても取り決めるのが通常です。

面会交流を公正証書で取り決める際には、以下の点に注意しましょう。

  1. 面会交流の回数・日時・場所・方法については、「2人で随時協議して決定する」という取決め方もできます。しかし、面会交流を確実に実現させるためには、少なくとも「月1回」というように回数だけは決めておくことが望ましいでしょう。
  2. ただし、面会交流を取り決めただけでは、これを法律上、強制的に実現することはできません。もっとも、面会交流の日時または頻度、各回の面会交流の長さ、子の引渡し方法等が具体的に定められているなど、監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合には、裁判所に対して間接強制の申立てを行い、それが認められる可能性があります。この場合の間接強制とは、面会交流を行わない相手に対し、一定の期間内に面会交流を行わなければ間接強制金を課すことを裁判所が警告して相手に心理的圧迫を与え、面会交流の自発的な実施を促すものです。したがって、間接強制を視野に入れる場合には、公正証書や調停、審判での面会交流の取決めがかなり具体的である必要があります。また、面会交流をしっかり行うよう相手の納得を得ておくことも重要です。
  3. 面会交流は親のエゴであってはなりません。子どもの健全な発育のために、もっともよい方法を真摯に検討しましょう。

事前にしっかりと取決めをし、お子さまと、そのご両親にとっての最善の面会交流を実現させるためにも公正証書を作成しなければなりません。

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