離婚後の子どもとの面会交流について、公正証書で取り決めることはできますか?
公正証書で面会交流を取り決めることはできます。むしろ、未成年のお子さまがいる場合には、養育費の支払いと併せて面会交流についても取り決めるのが通常です。
面会交流を公正証書で取り決める際には、以下の点に注意しましょう。
事前にしっかりと取決めをし、お子さまと、そのご両親にとっての最善の面会交流を実現させるためにも公正証書を作成しなければなりません。
離婚のご相談時によくある質問
公正証書で面会交流を取り決めることはできます。むしろ、未成年のお子さまがいる場合には、養育費の支払いと併せて面会交流についても取り決めるのが通常です。
面会交流を公正証書で取り決める際には、以下の点に注意しましょう。
事前にしっかりと取決めをし、お子さまと、そのご両親にとっての最善の面会交流を実現させるためにも公正証書を作成しなければなりません。