※委任契約を中途で解約された場合、例外として事案の進行に応じた費用を頂戴いたします。
専門スタッフが丁寧に対応します!
養育費は、
お子さまを育てていくためのお金であり、
養育費の請求権は実質的に
お子さまの権利です。
そして、あなたが親権者となる場合、
配偶者・元配偶者には
養育費の支払義務があります。
弁護士なら…
養育費は、子どもの人数、通わせる学校、相手の収入など、
さまざまな事情を考慮して決まります。
少しでもご希望条件に近づけるためには、
離婚問題に詳しい弁護士の交渉力が必要です。
まずは弁護士にご相談ください。
専門スタッフが丁寧に対応します!
アディーレでは、養育費に関するご依頼には、離婚問題を得意とする弁護士が対応します。
養育費に関する法的な知識や実務のノウハウを生かし、あなたに有利な条件で合意できるよう交渉しますので、ご安心ください。
また、正式なご依頼をいただかなくても、ご相談の時点で適正な養育費の金額を判断し、お伝えすることが可能です。
専門スタッフが丁寧に対応します!
「養育費あんしん受取りプラン つなぐ」は、離婚後に養育費の取決めをしたい方や、
支払われなくなった養育費を請求したい方のためのプランです。
弁護士があなたに代わり交渉し、
適正な養育費の取決めや請求を一貫してサポートいたします。
また、本プランではあらかじめ弁護士費用をご準備いただく必要はありません。
回収できた月々の養育費の一部を弁護士費用に充てさせていただきます※。
※委任契約を中途で解約された場合、例外として事案の進行に応じた費用を頂戴いたします。
弁護士費用の手出しは不要。あらかじめ弁護士費用をご準備いただく必要がないため、お金の心配をせず気軽にご依頼いただけます。
相談料0円 着手金0円 手出し0円※
※委任契約を中途で解約された場合、例外として事案の進行に応じた費用を頂戴いたします。
報酬金 |
11万円(固定報酬)
|
---|---|
期日等手数料 (1回につき) |
33,000円
|
事務手数料 | 22,000円 |
※そのほか、予納郵券代、印紙代、弁護士会照会費用、公正証書作成費用などの実費を申し受ける場合がございます。
※調停審判に移行した場合、固定報酬として11万円が加算されます。
※調停審判からご依頼いただく場合、固定報酬は22万円となります。
※養育費の示談金請求事件が訴訟(1審)に移行した場合、固定報酬として165,000円が加算されます。
※養育費の示談金請求事件(1審)からご依頼いただく場合、固定報酬は275,000円となります。
養育費あんしん受取りプラン つなぐにて当事務所にご依頼いただいたにもかかわらず、依頼者の方が獲得した経済的利益(ご契約日よりも過去の未払分の養育費については、その全額。ご契約日以降の将来分の養育費については、その額の5年分が上限となります。)が、養育費あんしん受取りプラン つなぐの 報酬金、期日等手数料、事務手数料、実費の 合計額を下回った場合には、その不足した分の弁護士費用はいただいておりません。
ご依頼によって費用倒れになることはございませんので、安心してご依頼ください。
示談交渉、調停、
審判にて
認められた
依頼者の方の
利益の額
報酬金・
期日等手数料、
事務手数料・
実費の合計
「損はさせない保証」適用
不足分の費用はいただきません
専門スタッフが丁寧に対応します!
※公正証書の作成には実費がかかります。
訴訟(裁判)を提起し、判決に基づいて強制執行手続をすることにより養育費を回収します。
なお、強制執行認諾文言付き公正証書、調停調書、審判書を作成している場合、訴訟を経ずに強制執行手続をすることが可能です。
専門スタッフが丁寧に対応します!
STEP
1
まずは相談予約!
「0120-783-184」へのお電話、またはWeb相談申込みから相談のご予約をお取りください(朝9時~夜10時・土日祝日も電話予約を受付)。
STEP
2
ご状況のヒアリング
事務員が現在のご状況やご相談内容などを詳しくお伺いします。
その後、弁護士との相談日時を決定させていただきます。
STEP
3
弁護士へご相談
ご予約いただいた相談日時に、弁護士があなたのお話を伺い、アドバイスや法的見解をお伝えします。
対面のみならず、お電話またはオンライン面談でご自宅などからお気軽にご相談いただくことも可能です。
STEP
4
ご依頼
弁護士にご相談いただいたあと、ご依頼いただく場合には、ご契約の手続に入ります。
契約書の送付、重要事項確認などをさせていただきます。
子どもが18歳(高校卒業)になるまで養育費を支払ってもらうよう取決めをしましたが、22歳(大学卒業)まで期間を延ばすことはできますか?
養育費について取決めをした場合でも、その後、事情の変更があれば、月々の養育費の額を変更したり、養育費を受け取る期間を延長したりすることができます。
10年前に離婚し、養育費支払いの取決めをしました。しかし6年前から支払われなくなっています。今からでも請求することはできますか?
養育費の取決めをしていれば、支払いが滞っている過去の養育費を請求することができます。しかし、過去の養育費をどこまで遡って請求できるかは、取決めの方法によって異なるので注意が必要です。
子どもが成人するまできちんと養育費を支払ってもらうにはどうしたらよいですか?
養育費を取り決める際に、公正証書を作っておきましょう。
公正証書があれば、将来養育費が不払いになった場合も、スピーディーに元配偶者の給与などを差し押さえる手続ができます。