お子さまの未来のための「養育費」きちんと受け取りたいなら、弁護士にお任せを

「養育費」とは

養育費は、
お子さまを育てていくためのお金であり、
養育費の請求権は実質的に
お子さまの権利です。
そして、あなたが親権者となる場合、
配偶者・元配偶者には
養育費の支払義務があります。

養育費についてもっと詳しく見る

子どもの養育費で
このように
悩んでいませんか?

  • 親権を取得したら、養育費はいくら支払ってもらえばいいの?
  • 配偶者が「養育費は支払わない」と言っている。どうすればいいの?
  • 離婚するとき養育費について決めなかった。今からでも支払ってもらえる?
  • 離婚後にいつの間にか支払われなくなった養育費を請求したい!
  • 養育費の支払いを催促したいけど、元配偶者と連絡を取りたくない…

そのお悩み、
弁護士へご相談ください!

弁護士なら…

  • 適正な養育費の金額を判断できる
  • あなたの代わりに配偶者と交渉し適切に取り決められる
  • 離婚後の養育費の請求にも一貫して対応できる

養育費は、子どもの人数、通わせる学校、相手の収入など、
さまざまな事情を考慮して決まります。

少しでもご希望条件に近づけるためには、
離婚問題に詳しい弁護士の交渉力が必要です。

まずは弁護士にご相談ください。

アディーレの離婚弁護士は
ここ違う

弁護士片山 里美 神奈川県弁護士会所属(JADP認定 夫婦カウンセラー) 弁護士林 頼信 東京弁護士会所属

アディーレでは、養育費に関するご依頼には離婚問題を多く取り扱う専属チームが対応します。
養育費に関する法的な知識や実務のノウハウを生かし、あなたに有利な条件で合意できるよう交渉しますので、ご安心ください。
また、正式なご依頼をいただかなくても、ご相談の時点で適正な養育費の金額を判断し、お伝えすることが可能です。

弁護士に相談する前に
あなたが受け取れる養育費の
目安を計算してみましょう!

養育費単独プラン

養育費単独プランは、
養育費の取決めをしたい方や、
離婚後に支払われなくなった
養育費を請求したい方
のためのプランです。
弁護士があなたに代わり交渉し、
適正な養育費の取決めや請求を
一貫してサポートいたします。

こんな方におすすめ

  • 離婚するとき養育費について取り決めなかった方
  • 離婚するとき養育費について取り決めたのに支払いが滞っている方

弁護士費用

養育費単独プラン費用

相談料(税込)

相談料は、以下の内容に応じてお支払いいただきます。

60分ごとに5,500円(弁護士とのご相談)

※ご依頼いただいた場合、各プランの基本費用から5,500円を差し引きます。

基本費用 11万円

※打合せを含むお電話などへの対応5時間まで(以降、30分超過ごとに5,500円)

報酬金
  • 過去の未払い分の養育費は経済的利益の全額の22%
  • 将来分の養育費は経済的利益の22%(5年分が上限)
  • 養育費の示談金請求は経済的利益の全額の22%
調停審判移行時・基本費用
(審判前の保全処分を含む)
11万円
  • ※打合せを含むお電話などへの対応2時間まで(以降、30分超過ごとに5,500円)
  • ※出廷等2回分の期日等手数料込み
調停審判
(調停からご依頼いただく場合)
基本費用
(審判前の保全処分を含む)
22万円
  • ※打合せを含むお電話などへの対応7時間まで(以降、30分超過ごとに5,500円)
  • ※出廷等2回分の期日等手数料込み
期日等手数料
  • 出廷等1回につき33,000円をいただきます。
  • 調停期日への出廷等(電話またはWeb会議による手続を含む)の場合には、出廷等1回につき55,000円をいただきます。
事務手数料 22,000円

※通信費、郵送料などを含みます

※期日等手数料は、裁判期日への出廷等(電話またはWeb会議による手続を含む)、委任事件の処理のため第三者機関への訪問や打ち合わせ等が必要になった場合に発生いたします。

※そのほか、予納郵券代、印紙代、弁護士会照会費用、公正証書作成費用などの実費を申し受ける場合がございます。

損はさせない保証

養育費単独プランにて当事務所にご依頼いただいたにもかかわらず、依頼者の方が獲得した経済的利益が、養育費単独プラン の基本費用、報酬、調停審判の追加基本費用、期日等手数料、事務手数料、実費の合計額を下回った場合には、その不足した分の弁護士費用はいただいておりません。
ご依頼によって費用倒れになることはございませんので、安心してご依頼ください。

獲得した
経済的利益

小なり

基本費用・報酬・
調停審判の追加基本費用・
期日等手数料・
事務手数料・実費の合計

「損はさせない保証」適用

不足分の費用はいただきません

損はさせない保証に関する注意事項

  • ※適用には諸条件がございますので、お気軽にお問合せください。
  • ※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。

弁護士費用を詳しく見る

離婚後に養育費を
受け取る流れ

養育費について取り決めた書面(合意書など)がない場合

1.担当弁護士と打ち合わせ
養育費算定表を参考に、あなたのご希望や
ご事情を考慮して請求金額を決めます。
矢印
2.弁護士による交渉
担当弁護士が元配偶者に
養育費を支払うよう交渉します。
交渉で合意できた場合 交渉で合意できなかった場合
3.合意書の作成
養育費がきちんと支払われるよう、合意書を作成します。
将来、養育費の支払いが滞った場合に強制執行できるよう、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成することも可能です。

※公正証書の作成には実費がかかります。

3.養育費請求調停の申立て
養育費請求調停は、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う手続です。
依頼者の方と元配偶者双方の収入や事情を踏まえ、養育費算定表を参考にしながら合意を目指します。
養育費請求調停で合意できた場合 養育費請求調停で合意できなかった場合
4.調停調書の作成
合意した内容で調停調書が作成されます。
調停調書が作成されることで、取決め内容が守られなかった場合に、強制執行の手続が可能になります。
4.審判に移行
審判は、裁判官が依頼者の方と元配偶者の双方から聴取した事情や提出された資料などを考慮して適切な養育費の金額を定め、相手に支払い命令を出します。
審判手続で定められた内容は、審判書に記載されます。

合意書があるのに元配偶者が養育費を支払わない場合は?

訴訟(裁判)を提起し、判決に基づいて強制執行手続をすることにより養育費を回収します。
なお、強制執行認諾文言付き公正証書、調停調書、審判書を作成している場合、訴訟を経ずに強制執行手続をすることが可能です。

ご相談流れ

STEP
1

まずは相談予約!

「0120-783-184」へのお電話、またはWeb相談申込みから相談のご予約をお取りください(朝9時~夜10時・土日祝日も電話予約を受付)。

STEP
2

ご状況のヒアリング

事務員が現在のご状況やご相談内容などを詳しくお伺いします。
その後、弁護士との相談日時を決定させていただきます。

STEP
3

弁護士へご相談

ご予約いただいた相談日時に、弁護士があなたのお話を伺い、アドバイスや法的見解をお伝えします。
対面のみならず、お電話またはオンライン面談でご自宅などからお気軽にご相談いただくことも可能です。

STEP
4

ご依頼

弁護士にご相談いただいたあと、ご依頼いただく場合には、ご契約の手続に入ります。
契約書の送付、重要事項確認などをさせていただきます。

養育費に関する
よくあるご質問

Q

子どもが18歳(高校卒業)になるまで養育費を支払ってもらうよう取決めをしましたが、22歳(大学卒業)まで期間を延ばすことはできますか?

A

養育費について取決めをした場合でも、その後、事情の変更があれば、月々の養育費の額を変更したり、養育費を受け取る期間を延長したりすることができます。

続きを読む

Q

10年前に離婚し、養育費支払いの取決めをしました。しかし6年前から支払われなくなっています。今からでも請求することはできますか?

A

養育費の取決めをしていれば、支払いが滞っている過去の養育費を請求することができます。しかし、過去の養育費をどこまで遡って請求できるかは、取決めの方法によって異なるので注意が必要です。

続きを読む

Q

子どもが成人するまできちんと養育費を支払ってもらうにはどうしたらよいですか?

A

養育費を取り決める際に、公正証書を作っておきましょう。
公正証書があれば、将来養育費が不払いになった場合も、スピーディーに元配偶者の給与などを差し押さえる手続ができます。

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