貞操権侵害についての慰謝料請求の弁護士費用
一般的に、「弁護士は敷居が高い」という印象を持たれてしまう原因の1つに「弁護士費用が不明確」という点があるのではないでしょうか。当事務所では、相談者の方が費用面で不安を感じないように、弁護士費用を依頼内容に応じて明確に設定しております。
弁護士費用には、一般に、ご依頼前のご相談時に発生する「相談料」と、ご依頼後に発生する「着手金」、「報酬」、「実費」、「日当」、「手数料」などがあります。
当事務所では、貞操権侵害の慰謝料請求に関するご相談やご依頼時の相談料および着手金は無料です。また、「成功報酬制」を採用しており、成果が得られた場合に報酬金が発生します。さらに、安心してご依頼いただけるよう、アディーレ独自の「損はさせない保証」をご用意しています。
相談料 | 何度でも 無料 0円 |
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着手金 | 無料 0円 |
成功報酬 | 経済的利益を得られなかった場合には 無料 0円(※) |
ご依頼後に発生する弁護士費用について
成果を得られた場合は、「報酬金」「事務手数料」「実費」「期日等手数料」が発生いたします。
報酬金
成功報酬制を採用しており、成果を得られた場合に報酬金が発生いたします。成果を得られなかった場合には報酬金をいただきませんので、安心してご依頼ください。
貞操権侵害についての慰謝料請求サービス | |
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報酬金(税込) |
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期日等手数料
期日等手数料に関しては、経済的利益を得られた時点で請求させていただきます。経済的利益が得られない場合は下記費用を請求することはいたしません。
期日等手数料(税込) |
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- ※期日等手数料は、裁判期日への出廷等(電話またはWeb会議による手続を含む)、委任事件の処理のため第三者機関への訪問や打ち合わせ等が必要になった場合に発生いたします。
事務手数料の負担について
通信費、郵券、印紙代、内容証明費用などに充てる事務手数料として、一律11,000円(税込)を後精算で請求させていただきます。また、ご依頼内容によっては、その他事件処理に必要となる費用(交通費、訴訟実費、弁護士会照会費用、公正証書作成費用など)の実額分も後精算で請求させていただく場合がございます。これらの費用に関しては、経済的利益を得られた時点で請求させていただきます。
「損はさせない保証」とは?
貞操権侵害についての慰謝料請求を当事務所にご依頼いただいたにもかかわらず、相手方と金額について合意ができなかった場合、相手方と合意した金額が報酬金、事務手数料、実費、期日等手数料の合計額を下回った場合には、その不足した分の弁護士費用はいただいておりません。
ご依頼によって費用倒れになることはございませんので、安心してご依頼ください。
- 相手方と合意した慰謝料金額
- <
- 報酬金・事務手数料・実費・期日等手数料の合計
「損はさせない保証」適用
不足分の費用はいただきません
具体例(任意交渉で相手方と合意した慰謝料が10万円の場合)
彼氏が既婚者だったことが発覚し、相手方に慰謝料請求をしたいと考えたAさんは弁護士に依頼しました。弁護士が慰謝料請求を行ったところ、相手方に多額の借金があり、「慰謝料は10万円しか支払えない」と言われてしまいました。
この場合、相手方と合意した慰謝料10万円は、報酬金と事務手数料を大きく下回っていて、依頼して損をしてしまうことになります。そのため、慰謝料を差し引いた差額である25万6,400円は請求いたしません。
※通常、弁護士費用を下回る金額で合意することは考えがたく、特別の事情がある場合にも報酬金が上回ることのないことについて安心していただくための例となります。
- 相手方と合意した慰謝料
10万円 - <
- 報酬金
32万7,800円(固定報酬)
+1万7,600円(変動報酬10万円×17.6%)
=34万5,400円+事務手数料
1万1,000円
10万円(相手と合意した慰謝料)-35万6,400円(報酬金34万5,400円+事務手数料1万1,000円)=
-25万6,400円
注意事項
- 委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用をお支払いいただきます。
- 弁護士費用等については、税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算します。
- 貞操権侵害についての慰謝料請求については、最初のご契約の委任範囲は任意交渉(協議)のみとさせていただきます。弁護士が依頼者の方から提供された資料などをもとに検討した結果、貞操権侵害についての慰謝料請求について依頼者の方の利益になる見込みがあると判断し、調停または訴訟に移行する場合には別途契約を締結させていただきます。なお、調停または訴訟に移行した場合にも「損はさせない保証」が適用となります。その場合、上記追加報酬、期日等手数料および実費を申し受けますが、判決で認められた慰謝料金額、または、和解で相手方と合意した慰謝料金額が、変動報酬を計算する際の基礎となる経済的利益にあたります。
ただし、和解で慰謝料のほかに条件の合意があった場合には、一部例外があります。