第5回「浮気相手への慰謝料請求 VS 夫(妻)への慰謝料請求」
突然、浮気・不倫が発覚した場合、夫(妻)はもちろん、その浮気相手も許せないことでしょう。そんなとき、夫(妻)と浮気相手どちらに慰謝料を請求したらいいのか、迷う方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで「弁護士が教える!浮気・不倫の慰謝料講座」第5回では、どちらに請求すると慰謝料を多くもらえるのか、わかりやすく解説します。
離婚しない場合と離婚する場合で、請求相手が違うってホント?
慰謝料を請求する相手を考える際のポイントは、浮気・不倫の発覚後に「離婚するか・しないか」です。
離婚しない場合
離婚しない場合、まずは浮気相手に慰謝料を請求することをおすすめします。
理由は以下の2つです。
- 夫(妻)に慰謝料を請求しても夫婦間でお金が移動しただけで、1円も得にならないから
- 自らが犯した過ちの重大さを理解させ、夫(妻)との関係を断ち切らせることができるから
交渉次第では、合意書で「二度と夫(妻)には連絡しない」と誓約させることもできます。浮気・不倫の慰謝料を獲得できたら、夫婦でじっくり話し合い、子どものためにも関係を修復していきましょう。
離婚する場合
浮気・不倫が原因で離婚する場合、どちらか一方に支払わせたいという強い希望がない限り、夫(妻)と浮気相手の両方に慰謝料を請求することをおすすめします。
二人に請求することで、どちらか一人に請求するよりも高額の慰謝料を獲得できる場合があるからです。
わかりやすく具体例を挙げてご説明します。
夫の浮気を知り、離婚することにしたAさん。
長年一緒に過ごした夫への慰謝料請求にはためらいがあったため、離婚の原因を作った浮気相手に慰謝料300万円を請求しました。
しかし、裁判で「夫は既婚者であることを隠していた」という相手方の主張が認められてしまい、Aさんが請求した慰謝料は100万円に減額されてしまいました。
どちらか一人にだけ慰謝料を請求した場合、このようなことが起こり得ます。
ですが、二人に慰謝料を請求しておけば、上記の事例のように浮気相手が支払う慰謝料が100万円になってしまっても、夫が残り200万円を支払うことで、あなたは合計300万円の慰謝料を獲得できる可能性があるのです。
なお、弁済の抗弁という法的な反論もあり得るため、必ず二重取りできるというわけではありません。
夫 (妻)や浮気相手の資産を基準に慰謝料請求する相手を決める場合もある!?
離婚する・しないという決断以外に、夫(妻)と浮気相手が、どれくらいの資産(お金)を持っているかによって慰謝料の請求相手を決めることもあります。
たとえば、浮気相手が資産家であるケースでは、浮気相手に慰謝料を請求したほうが、より高額の慰謝料を獲得できる可能性があります。
反対に、浮気相手の収入が不安定なケースでは、予定どおりに支払ってもらえないおそれがあります。
しかし、浮気相手の資産や収入はわからないことのほうが多いでしょう。ご自身で調べて判断するには、大きな労力や知識が必要です。
そのため、夫(妻)と浮気相手のどちらに慰謝料を請求すべきか判断できない場合には、弁護士に相談することをおすすめします。浮気・不倫の慰謝料請求について多くの経験や専門知識をもつ弁護士に相談すれば、これまでの経験に基づいたアドバイスがもらえるでしょう。
まとめ
浮気・不倫の慰謝料を請求する相手はどのように決めるべきか、簡単に振り返ってみましょう。
- すぐに離婚しない場合は、浮気相手に慰謝料を請求する
- 離婚をする場合は、夫(妻)と浮気相手の両方に慰謝料を請求する
- 資産に応じて、夫(妻)または浮気相手のどちらに慰謝料を請求するか判断する
浮気・不倫のトラブルは夫婦間の大きなできごとです。
あなたの浮気・不倫の慰謝料トラブルを解決するため、弁護士が強い味方になりますので、まずはお悩みをお聞かせください。
監修者情報
- 資格
- 弁護士
- 所属
- 第一東京弁護士会
- 出身大学
- 法政大学法学部、学習院大学法科大学院
私が弁護士を志したきっかけは、日常生活の中で時々、法的な問題に直面することがあったことです。法律というものは難解なものであると思われている側面が強いと思います。私も勉強するまでは、ちょっと近づきがたいものだと思っていました。しかし、弁護士となったからには、依頼者の方が何に悩んでいて何を求めているのかをしっかりと共有し、少しでも分かりやすく法的な問題点をご説明し、今後どのように問題解決に向けていくことが出来るのかを一緒に考えていきたいと思っております。