離婚のご相談事例

本事例はご相談当時の内容です。現在とは制度が異なっている場合がありますので、詳しくはお問合せください。

婚姻費用の支払いに応じなかった夫も、弁護士が介入することで支払いに合意!

Fさんの解決事例(40代・女性)

40代女性
職業 自営業
結婚歴 6~10年
子ども あり

Fさんは、子どもが生まれたころから夫と価値観にズレがあることに気づきはじめ、しばしばケンカをするようになりました。子どもが幼かったこともあり離婚を考えず耐え続けてきましたが、仕事もせず、アルコール依存症の夫とこのまま一緒にいても子どものためにならないのではないかと思い、夫と離婚の話合いを始めました。話合いを続けたものの、結論が出ず平行線のまま、子どもの入学を機にFさんは夫と別居しました。別居後、夫はたびたびFさんの家を訪れては騒ぎ、暴力を振るうため、Fさんは我慢できず離婚を決意。そこで離婚について詳しい弁護士に相談したいと思い、当事務所にご相談くださいました。

Fさんのお話によると、離婚についてはお互いほぼ合意していたものの、別居中の婚姻費用について夫は一切支払うつもりがなく、夫の不動産収入がFさんの主な生活費であったため、まずは一刻も早く婚姻費用を請求したいとのことでした。

ご依頼を受けた当事務所の弁護士は、話合いでの早期解決は難しいと判断し、家庭裁判所に婚姻費用の調停申立てを行いました。調停で夫は、「Fさんが勝手に家を出たのだから婚姻費用の支払いには一切応じられない」との一点張りでした。そこで弁護士は、別居中でも夫婦にはお互いに生活を助け合う義務があり、Fさんには婚姻費用をしっかり支払ってもらう権利があることを主張。その結果、夫は不動産収入の半分の額をFさんの婚姻費用として支払うことで合意に至りました。

今回のように、相手方から別居中の婚姻費用の支払いを拒否される場合がありますが、婚姻関係が継続している限り、夫婦の負担能力(収入の大小等)に応じて婚姻費用を分担する義務があります。とはいえ、当事者同士では冷静に話し合うことができず、まとまらないケースも多くあります。弁護士にご依頼いただければ、婚姻費用の支払いを相手方に認めさせるよう、冷静に粘り強く交渉を行いますので、依頼者の方のストレスも軽減することができます。まずは当事務所までご相談ください。

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